名古屋の道路における交通事故多数発生地区
名古屋で交通事故が多数発生する場所として、名古屋高速(http://www.nagoya-expressway.or.jp/safety/01.html)によれば、
などが挙げられます。
交通事故の発生原因
交通事故の発生原因には様々なものが考えられます。たとえば路面状態です。
雨や雪が降っていて路面が濡れていたり、積雪があったりすると、
運転はどうしても乱れがちになってしまいます。
それから歩行者や自転車、自動車の数が多い路面ですと、
やはり事故を起こしてしまう可能性は高くなりがちです。
また見通しが悪い夕暮れ時や夜間には、事故は発生しやすくなります。
それからドライバーの不注意も、大きな原因のひとつです。
慣れと言うのはとても恐ろしいもので、普段、利用している道だから、
あるいは普段、運転している自動車だからと言う理由で、
運転の際の安全確認がおろそかになっている人は多いかもしれません。
ただ、交通事故を防ぐためには安全確認が必要なのは言うまでもないことです。
路面状況の悪化や混雑、時間帯による交通事故発生リスクも、
安全確認をしっかりと行うことで軽減させることは十分に可能です。
安全確認の方法としては、交差点や見通しの悪い場所を通る際には、
必ずいったん停止をして左右を確認することが求められます。
右良し左良し、と声に出して指さし確認を行うと、しっかりと確認することができます。
それから右折時には対向車を確認するのは勿論のこと、
バイクや自転車、歩行者などの巻き込みを防ぐための確認も必要なことです。
そして安全確認が必要なのはドライバーだけではありません。
歩行者や自転車の人も自分で危険を察知して、それを回避することが必要です。
そのためには安全確認が必要です。
最近、芸能人の方が飲酒運転で逮捕され話題になりました。交通事故の原因として多いのが飲酒運転が挙げられます。
今回のニュースを見ても事故にならなくてよかったな、と思うわけですが、飲酒運転による事故はいまだに多いのが実情です。
飲酒運転による事故は大規模なものになってしまうことが多く、死亡事故もたびたびあります。
被害者や被害者家族の人生を変えてしまうだけではなく、加害者自身も重い罪に罰せられ社会的制裁を受けて一生思い十字架を背負っていかなければなりません。
飲酒運転には一般的にはあまり知られていませんが、じつは2種類あります。それは酒気帯び運転と酒酔い運転です。二つともお酒を飲んで運転していることに変わりはないのですが、その意味が若干違うようです。
酒気帯び運転とは呼気1リットル中に0.15ミリグラム以上のアルコールが含まれていると、酒気帯び運転になります。
道路交通法違反となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。さらに酒気帯び運転と認定されると免許取り消し処分となり、再度免許を取るとしても、取り消し直後は免許を取ることはできません。短くても1年から最長で5年かかってしまいます。以前は呼気0.25ミリグラムでしたが、あまりにも飲酒運転による事故が多く厳罰化を求める声が高まってきたため、呼気0.15ミリグラムに変更されました。少ないアルコールでも酒気帯び運転になってしまいます。
酒酔い運転は、検知されたアルコール濃度とは関係なく、運転者の言動やふるまいが明らかに酒に酔った状態と判断されたときに酒酔い運転と認定されます。歩いてふらついてないかどうか、視覚がきちんと働いているかどうか、さらに言動などから判断されます。
たとえ呼気が0.15ミリグラム以下でも、酒に酔っている状態と判断されれば酒酔い運転と認定されます。
罰則は酒気帯び運転よりもさらに重い5年以下の懲役または100円以下の罰金となります。免許ももちろん取り消し処分となり二度と免許を取ることはできなくなります。
交通事故が起こった場合、起こってしまった交通事故の当事者同士でお互いの責任の程度を割合にしたものを過失割合と言います。
交通事故では事故に巻き込まれてしまった人がケガをしてしまったり、自動車同士の場合お互いの自動車が壊れてしまったりします。
この様な時に、お互いの過失割合に応じてケガをした人の治療費や壊れた自動車の修理費用を支払ったりします。
この時、交通事故を起こした当事者のどちらかが一方的に責任がある場合は、交通事故によって発生した治療費や自動車の修理費用などの損害賠償は責任のある当事者が全額を支払わなければなりません。
しかし、多くの交通事故で加害者だけに責任があるということはほとんどありません。
交差点で自動車同士が事故を起こした場合、どちらの自動車も動いていた時は、一方に責任があるということは無く、程度の差はありますが両者に交通事故の責任があります。
その様な時に当事者同士の責任の割合を決めたものが過失割合で、過失割合の基準としているのは、過去に起こった交通事故裁判の裁判例です。
起こってしまった交通事故と過去に起こった交通事故裁判の裁判例を元にして、修正を加えながら過失割合を決めていくのです。
過失割合が全く無い時以外は、加害者も被害者もお互いの過失割合に応じて修理費用を支払う必要があります。
交差点で赤信号同士で交通事故を起こしてしまった時は、どちらも赤信号を無視して交差点に進入してしまったことになります。
この場合、双方の運転手に赤信号無視という重過失があるので、両者に責任の差は無いということになります。
この様に、赤信号同士で交通事故を起こした場合の過失割合は50対50になります。
名古屋で交通事故にあったら
愛知県で良く言われるのが、スピードを出す車が多いということです。
しかし、この前名古屋駅から一宮市までドライブに出かけたのですが、そういうケースには遭遇しませんでした。偶々かもしれませんが、言われているほどそういうわけではないのかもしれません。
高速道路も乗りましたが、高速道路も特別他の地域と変わっているとも思いませんでした。
ただ、交通事故はどんなに気をつけていても一定の割合で遭遇してしまうものです。
しかし交通事故被害に遭った被害者はその初めての経験という点に加害者保険会社につけこまれて不当な示談金額で示談書にサインをさせられてしまうケースが非常に多いです。
愛知県内では交通事故弁護士名古屋のような交通事故被害者専門で被害者のために加害者側保険会社との交渉や適切な後遺障害等級認定を受けるための医証集めなどのアドバイスをくれるなど被害者に寄り添った、被害者のためだけの交通事故に強い法律事務所がありますので無料相談をしてみるのも良いでしょう。
いずれにしても加害者保険会社の言いなりに示談書にサインをするのだけはちょっとまって、その金額が本当に適切なのかどうかだけでも専門家のアドバイスを聞いてみると良いと思います。適切かどうかは無料相談で教えてくれるはずです。